臓器移植に関する法律

そして、臓器移植の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
この臓器移植についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には臓器移植については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、臓器移植の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
こうした臓器移植の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。

臓器移植は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
こうした臓器移植の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
総じて、臓器移植法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
臓器移植の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、臓器移植をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。