禁煙外来で保険適用の条件

12週間に5回で、初診、2週間後、4週間後、8週間後、12週間後の通院が禁煙外来の基本になります。
保険を使って禁煙外来で禁煙治療を受けるには、このような、各種条件をクリアしなければなりません。
つまり、3つの条件が禁煙外来をする上において必ず必要になるわけで、患者自らが禁煙を望んでいなければなりません。禁煙外来で保険適用を受けるには条件が必要になりますが、それはまず、ニコチン依存症のスクリーニングテストで5点以上と診断されなければなりません。
つまり、禁煙外来においては、参加する条件よりも、禁煙治療に積極的に参加する意志が重要になります。
基本的に、耳鼻咽頭科や眼科などでの禁煙治療についても、禁煙外来の保険は適応されるようになっています。
そして、1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上という条件が 禁煙外来では必要になります。

禁煙外来では、最近では、チャンピックスという薬を用いるのが通例になっていて、効果は高いです。
6〜7割の人が、12週間で禁煙に成功しているというから、禁煙外来というのは、かなりの効果が期待できます。
禁煙後の離脱症状をおさえ、禁煙を助けてくれる効果が薬にはあるので、条件をクリアできた人は、禁煙外来を受けるべきです。