薬事法と健康食品の関係

これでは健康食品の会社も商売になりませんよね。

薬事法に健康食品は含まれていませんが、全く規制がないわけではありません。
上記のように、健康食品の効果や効能は医療の観点からは認められていないので、医薬品のような効果があると広告を出すことは薬事法違反になるんです。
ちょっと意外な感じがしますよね。
薬事法で健康食品の効果を広告することが禁止されているなら、消費者がどこからかその効果聞いて買いに来てくれるのを待つだけということになります。
健康食品ブームの今、食べれば便秘に効く、飲めばシワとりに効果があるといった広告はあちこちで見られますが、薬事法違反に当たるものがとても多いんです。

薬事法には含まれていないけど、体にいい、利益があるとされる商品は他にもあります。
ダイエット食品や美容食品、サプリメントなどがそれにあたりますが、こちらもやはり、薬事法による広告規制があります。
薬事法では健康食品は病気の治療や予防に用いられる医薬品ではなく、あくまでも食品であるということを頭に入れておきましょう。
健康食品は、人によっては効果があるかもしれないけど現段階では医薬品に期待できるような安定した有効性や安全性は認められないというのが薬事法の観点。
これら健康食品やサプリメントは、医薬品と区別するために使っていい形状や、用法や用量の表現方法が薬事法で規制されています。