薬事法と化粧品

その中でも一番よく見られるのが、医薬品のような効果が得られると広告しているものです。
また、海外で販売されている化粧品の中には、日本の薬事法では認められていない成分を配合しているものもあるので注意が必要です。

薬事法で化粧品について定めているルールは大きく分けて5つあります。
美白化粧品を買う時は薬事法で義務付けられた成分表を見て美白に効きそうな成分が入っているか自分で判断するしかなさそうですね。
次に、薬事法で化粧品として使用してはいけないと定められている成分を排除し、その他の成分についても安全性をひとつひとつ確認すること。
まずは、その製造販売している会社が薬事法に基づいて許可された会社であること。

薬事法で規制している化粧品の誇大広告の定義はいくつかあります。
販売の目的で化粧品を輸入する際には製造販売業許可が必要で、他にもいろいろな書類を提出しなければならないと薬事法で定められています。
美白やホワイトニングという効果はそもそも薬事法では認められていないので、表現方法には厳しい規制があるんです。
例えば、「この美容液を使えばシミが消える」といったように、医薬品のように治療ができるような表現を化粧品に使うことは薬事法で禁止されているんです。