薬の副作用のための救済給付

救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害も、薬の副作用の救済対象になりません。
その際、医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した薬の副作用による疾病、障害、死亡に限られます。
薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合も、薬の副作用の救済給付の対象にはなりません。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬の副作用の救済対象外になります。
民法で追及することができても、多大の労力と時間を費やさないといけないので、薬の副作用の救済制度が確立されました。
そのため、薬の副作用の救済制度があるわけで、今の科学水準をもってしても非常に困難な副作用に対する救済なのです。
健康被害については、民法では賠償責任を追及することが難しいので、薬の副作用の救済があるわけです。

薬の副作用の救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。
各種の薬の副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。
但し、薬の副作用の救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。