鳥インフルエンザ対策

鳥インフルエンザは、疫学的には、厚生労働省国立感染症研究所が、その対策に追われています。

鳥インフルエンザは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている鳥インフルエンザは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
2005年10月、鳥インフルエンザに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。

鳥インフルエンザは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
また、野鳥については、鳥インフルエンザについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
この鳥インフルエンザ対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
国内の鶏での発生対策が目的であった鳥インフルエンザですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
そして、養鶏関連などについては鳥インフルエンザは、農林水産省がその対策を図っています。
施行期間は1年で、この鳥インフルエンザ対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。