薬事法と手作り石鹸

でも実は、手作りしたものでも薬事法に該当する成分を使っている場合にはこの法律が適用されるんです。
薬事法で規制されているものはその製造販売業者が安全性を明確にすること、そして何かあったときには適切な処置や対応が義務付けられています。
例えばシャンプーやコンディショナーもそうだし、歯磨き粉も薬用は除き、薬事法では化粧品に分類されるんです。
でも、手作り石鹸をネットオークションで個人販売したり、フリーマーケットで販売するほとんどの人はこの薬事法による承認を得ていないんです。
化粧品にはメーキャップやスキンケア用品だけでなく、人の体を清潔にするもの、美化するもの、皮膚や毛髪を健やかに保つもの全般が含まれると薬事法で定められています。薬事法は風邪薬や化粧品、医療器具など市販されているものだけに適用されると思われがちです。
手作り石鹸は廃油の有効利用方法として自治体をはじめ色々なサイトやブログなどでも作り方を紹介していますよね。
いくら薬事法で指示されている成分表示をしていても、この製造販売業の許可を取得していなければ販売することは違法行為になります。
その代表的なものの一つが手作り石鹸ですが、これが薬事法に抵触するとしてちょっとした問題になっているんです。
また、手作りしたものが薬事法で定められている目的のために製造された場合にも、規制をうけることがあります。
石鹸を手作り販売することを考えている人は、買った人が肌トラブルを起こしたときに責任が取れるか考えてみてください。