薬事法による薬局開設許可

調剤室のような設備がなくても、一定の条件を満たしていれば医薬品を販売することはできます。
ドラッグストアと呼ばれるお店であっても調剤室があり、薬事法に基づいて薬局開設許可を取っているところもあり、そういうところでは処方箋の取り扱いもあります。
平成21年の改正薬事法では薬のネット販売は禁止になったものの、コンビニや薬剤師のいない店舗でも医薬品が販売できるようになり、薬局の経営を圧迫しました。

薬事法が平成21年に改正になった時、すでにあった薬局は改正にあわせて色々と対応することが求められました。
一方、以前は薬剤師が不在の時はお店を閉めなければいけませんでしたが、この時の改正薬事法で薬剤師不在でも営業できるようになりました。
とはいえ、薬事法に基づいて薬局開設許可を得ている薬局は、薬剤師と対面で話ができて安心です。
かつて薬事法では薬局の距離制限というものを設けて医薬品を巡る商売の激化の防止に努めていました。
薬事法に定められているこの薬局開設許可を得るためには、薬剤師が常駐していて、店舗内に調剤室があり、そこで処方箋薬を調剤できる必要があります。
今までそんな区別はなかったので、既存の薬局はそれぞれの分類の商品の陳列を区分しなければなりませんでした。
今回の薬事法の改正ではこれに加えて薬のネット販売が概ね全面解禁ということで、消費者の足が薬局からまた遠のくと見られています。