薬事法と表示規制

薬事法違反にあたる広告表示をしている健康食品も多くありますので、気をつけるようにしたいですね。
化粧品はボトルのままで売られているものもあれば、箱に入って売られているものもありますよね。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。
前者は薬事法が定める表示義務にあたり、後者は誇大広告防止にあたるわけですが、どちらも消費者を保護する役割があるんです。
薬事法では、規制している品目について必要事項を表示することを義務化しています。

薬事法で規制されているものの一つである化粧品を例にとって見てみましょう。
薬事法ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。
これらの表示は、基本的には直接容器と外箱にしますが、小さい容器ならタグやディスプレーカードにつけるということまで薬事法で決められているんですよ。
薬事法で定められた表示は安心のバロメーター。

薬事法に健康食品が含まれないのは、その効果や効能が医学的にまだ認められていないため。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは薬事法で禁止されているんです。