薬事法違反の広告

消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。
薬事法ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
そんな広告、あちこちで見かけるのでこれが薬事法違反なんて驚きですよね。

薬事法では商品説明の表現方法、言い回しなどについても規制しています。

薬事法に違反している広告にはどのようなものがあるのでしょうか。
売る側としては消費者に買ってもらうために「この商品はこんなに効くんですよ!」とできるだけアピールしたいわけですが、それが度を過ぎると薬事法違反になることも。
テレビでよく見るニキビ用基礎化粧品などではそんな薬事法に考慮して「個人差があります」などといった注釈を入れていますよね。
また、薬事法では化粧品の効果や効能の範囲外のことを広告で表現することも規制しています。薬事法は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。